DMCAとは
DMCAとは「Digital Millennium Copyright Act」の略称で、アメリカにおけるデジタルコンテンツの著作権保護法のことです。1998年10月に成立し、2000年10月に改正されました。別名を、デジタルミレニアム著作権法といいます。 DMCAは、1996年12月にWIPO(世界知的所有権機関)で締結された著作権条約や実演・レコード条約に基づき、デジタルコンテンツの不正コピー防止を目的に規定されています。
①著作権侵害行為があった場合、盗用サイトや盗用コンテンツの削除・非公開化をプロバイダーに要求できる
②クラッキングによる不正コピー防止機能の解除、複製防止機能の解除方法や無効化技術の開発・公表の禁止、の2つがDMCAの柱であり、デジタルコンテンツの著作権として事実上の基準となっています。 DMCAは著作権保護に関する強い効力を持つ一方で、データのバックアップや音楽のダビングが違法になるなど、さまざまな問題も発生しています。
これまで、盗用されたコンテンツの削除を要請できるのは、盗用したサイトの運営者が判明している場合に限られていました。これではサイトの運営者が不明だったり音信不通だったりする場合は、削除を要請することができず、盗用コンテンツが検索結果に残ることになってしまいます。そのため、本来サイトに訪れるはずだったユーザーが、盗用コンテンツが掲載されているサイトに流入し、機会損失を招いていました。
また、盗用コンテンツの存在は、プロバイダー側に賠償責任が問われる可能性があります。そういった問題を解決するために、DMCAが制定されたという背景があります。これにより、プロバイダーに著作権侵害を申し立てることで、盗用コンテンツの削除要請が可能となり、プロバイダー側は、盗用コンテンツの削除によって免責が得られることになりました。
DMCAはアメリカで施行されている法律なので日本には適用されませんが、アメリカに法人を置くGoogleは適用範囲内となります。そのため、Googleの検索結果に盗用コンテンツを表示させないよう申請することは可能です。DMCAに抵触すると認められた場合は、対象URLのインデックスが削除されます。ただし、盗用コンテンツ自体が削除されるわけではないため、対象URLを直接打ち込めば、盗用サイトを閲覧することはできます。
なお、日本では2001年に「プロバイダー責任制限法」が成立しました。デジタルコンテンツの著作権を侵害している情報の発信者がわからない場合は、プロバイダーへの削除要請や発信者情報の開示請求ができるようになっています。 ヨーロッパ連合では、DMCAと同様の規定を盛り込んだ「EUCD(EU Copyright Directive)」という著作権法が制定されています。